最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1640 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村三次、同渡部信男の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、論旨引用
の判例は、その主張のような法令適用につき理由不備の違法があるとまで判示する
ものではないことが明らかであるから、その実質は、単なる法令違反の主張に帰し、
その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年六月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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